Membership Terms

会員規約

会員区分、入会・退会、会費、会員情報の取扱いについて定めています。

制定日:2026年2月14日 改定日:2026年8月17日 バージョン:2026-08-17

本会員規約(以下「本規約」といいます。)は、関西日本語教育連絡会(以下「当会」といいます。)における、 会員の資格、入会・退会、会費その他の取扱いについて定めるものです。

入会申請を送信した時点では、入会は確定しません。当会による申請内容の確認・承認と、 入会手続き完了の通知をもって会員資格が成立します。

第1条(目的)

当会は、日本語教育機関および日本語教員相互の連携と情報共有を促進するとともに、 関係する教育機関、企業、団体および個人との協力を通じて、日本語教育の質の向上と日本語学習者の支援に寄与することを目的とします。

第2条(会員区分および入会資格)

当会の会員区分および入会資格は、次のとおりとします。

  1. 日本語教員・日本語学校会員
    法務省告示校または認定日本語教育機関、およびこれらの機関で勤務可能な資格(登録日本語教員等)を有する教員を対象とします。
  2. 賛助会員(一般会員)
    当会の目的に賛同し、活動に協力する専門学校、大学、大学院、短期大学、大学校、企業、団体または個人を対象とします。
  3. 賛助会員(特別会員)
    前号と同じ対象のうち、年会費を通じて当会の活動を継続的に支援する法人、団体または個人を対象とします。

第3条(入会)

  1. 入会を希望する法人、団体または個人は、本規約および個人情報の取扱いに同意のうえ、当会所定の入会申請を行うものとします。
  2. 申請者は、申請内容に正確な情報を記載しなければなりません。
  3. 入会は、幹事会または幹事会から権限を付与された管理者が申請内容を確認・承認し、当会が入会手続き完了を通知した時点で成立します。
  4. 当会は、申請内容に不足や確認事項がある場合、申請者に追加の情報提供を求めることがあります。

第4条(入会金および会費)

  1. すべての会員区分において、入会金はありません。
  2. 会員区分ごとの年会費は、次のとおりとします。
  • 日本語教員・日本語学校会員:無料
  • 賛助会員(一般会員):無料(登録のみ)
  • 賛助会員(特別会員):年額20,000円
  1. イベント、研修会その他の事業について、参加費を別途定める場合があります。
  2. 賛助会員(特別会員)の会費の支払時期および方法は、当会が別途案内します。
  3. 会費を改定する場合は、適用開始前に当会所定の方法で会員へ通知します。

第5条(会員名等の公開)

  1. 日本語教員・日本語学校会員の名簿情報は非公開とし、外部に掲載しません。
  2. 前号の会員について外部に公開する情報は、会員数等の個人または団体を特定しない集計情報に限ります。
  3. 前二号にかかわらず、当会の役員として氏名等を掲載することに同意した会員については、役員情報として公開することがあります。
  4. 賛助会員の会員名は、会員区分に応じて当会ウェブサイト等に掲載します。

第6条(会員向け情報・サービス)

  1. 会員は、当会が実施するイベント、ニュースレター、メールマガジンその他の会員向け情報・サービスを、当会が定める条件に従って利用できます。
  2. 賛助会員(特別会員)は、前項に加えて、当会が開催する会議の議事録を閲覧できます。
  3. 会員向け情報・サービスの内容、提供方法および提供時期は、当会の活動・運営状況に応じて定めます。

第7条(会員の義務および登録情報の変更)

  1. 会員は、本規約、当会が別途定めるルールおよび当会からの通知を遵守し、当会の目的に反する行為を行わないものとします。
  2. 氏名、所属、住所、メールアドレスその他の登録情報に変更があった場合、会員は当会所定の方法で速やかに届け出るものとします。
  3. 登録情報の変更が届け出られなかったことにより当会からの連絡が届かない場合、当会はその責任を負いません。

第8条(退会)

  1. 会員は、当会所定の方法で退会を申し出ることができます。
  2. 退会の申出は、原則として退会希望日の1か月前までに行うものとします。
  3. 退会後も、退会前に生じた会費その他の債務がある場合、その支払義務は消滅しません。

第9条(会員資格の停止・除名)

会員が次のいずれかに該当する場合、幹事会の協議により、会員資格の停止または除名を行うことがあります。

  1. 本規約または当会が定めるルールに違反したとき
  2. 入会申請または登録情報に重大な虚偽があったとき
  3. 当会の名誉または信用を著しく毀損したとき
  4. 当会の運営を妨害し、または他の会員・関係者に重大な不利益を与えたとき
  5. 賛助会員(特別会員)が会費を1年以上滞納し、当会からの案内後も支払いがないとき
  6. その他、会員として不適当と認める相当の理由があるとき

第10条(会員資格の喪失)

会員は、次のいずれかに該当した場合、会員資格を喪失します。

  1. 退会したとき
  2. 個人会員が死亡したとき
  3. 法人または団体である会員が解散したとき
  4. 前条により除名されたとき

第11条(個人情報および連絡方法)

  1. 当会は、会員の個人情報を、当会のプライバシーポリシーに従って取り扱います。
  2. 当会から会員への通知は、登録されたメールアドレスへの送信、当会ウェブサイトへの掲載その他当会が適切と判断する方法で行います。

第12条(規約の改定および協議事項)

  1. 当会は、法令、活動内容または運用方法の変更等に応じて、本規約を改定することがあります。
  2. 改定する場合は、改定内容および適用開始日を当会ウェブサイトへの掲載その他当会所定の方法で通知します。
  3. 本規約に定めのない事項または本規約の解釈に疑義が生じた事項は、当会の目的および関係法令に従い、幹事会で協議して定めます。

以上